セーフティ共済制度のご案内

[su_heading style="flat-blue" size="31"]経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)[/su_heading]  

経営セーフティ共済制度とは

取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産するなどの事態を防止し、経営の安定を図ります。 現在約43万企業が加入しています。 中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)に基づいた制度です。 国が全額出資の中小企業総合事業団が運営しています。

制度の特色

最高3,200万円の共済金貸付が受けられます。 契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付けが受けられます。ただし、貸付額の1/10に相当する額が、掛金総額から控除されます。 共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。 共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。 税法上の特典も有ります。 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。 一時貸付金制度もご利用できます。 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。

加入資格と掛金

加入できる方

  • 加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業・建設業・運輸業の会社および個人 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社および個人 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社および個人 従業員200人以下または資本金5,000万円以下の旅館業の会社および個人 企業組合および協同組合 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の事業を行っている組合

毎月の掛金

毎月の掛金は、5,000円から80,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。 加入後、増減額ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です) 掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

共済金の貸付け

加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。 なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。

共済金の貸付条件

無担保・無保証人・無利子です。 変換期間は5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還です。

共済金の貸付額

共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。 共済金の貸付を受けた場合の掛金の取扱い 共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。 これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。

解約と解約手当金

共済契約の解約

任意解約 加入者が任意に行う解約

事業団解約

加入者が12ヶ月以上の掛金の滞納をしたとき、又は不正によって共済金の貸付を受けようとしたときなどに事業団が行う解約

みなし解約

共済契約者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、会社分割(その事業を全部承継させるものに限る。)、事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます。(ただし、共済契約を承継が行われたときは解約にはなりません。)

解約手当金

12ヶ月分以上の掛金を納付した加入者については解約手当金が支給されます。(掛金納付月数が12ヶ月未満の場合は支給なし。)解約手当金の額は、解約の事由及び掛金の納付月数に応じて、掛金総額に一定の率(75%~100%))を乗じて得た額となります。(不正行為による事業団解約の場合は、支給なし。) 一時貸付金・共済貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除します。

解約手当金の税法上の取扱い

支給を受けた時点での益金(法人)、又は事業所の雑収入(個人事業)に算入されます。 詳細は中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください 中小企業基盤整備機構]]>