福岡県特定(産業別)最低賃金改定について ※R5.12月10日改定
最低賃金改定のお知らせ
令和5年度に改正された福岡県の最低賃金は以下のとおりです。
・これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金室
☎ 092-411-4578
ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。