国の「一時支援金」及び「福岡県中小企業者等一時支援金」申請期限は5月31日まで!

【国の「一時支援金」について】
国の「一時支援金」の申請期限は5月31日(月)までとなっています。
申請を検討されている方は必要書類をお早めにご準備頂き、申請をお願いいたします。
対象者等、詳細につきましては、下記の経済産業省のホームぺージに掲載されている各種資料をご覧ください。

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)
[ポータルサイト]https://ichijishienkin.go.jp/

※本件の申請では支援機関による事前確認を受ける必要があります。当所では確認事務を会員企業限定で行います(確認事務手数料は無料)。
事前確認の詳細につきましては下記ページをご覧ください。

[新着情報(3/4付)]
https://omutacci.or.jp/wp/2021/03/04/%e3%80%8c%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e7%b7%a9%e5%92%8c%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e4%b8%80%e6%99%82%e6%94%af%e6%8f%b4%e9%87%91%e3%80%8d%e7%94%b3/

【福岡県中小企業者等一時支援金について】

福岡県では、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する一時支援金を給付いたします。
本支援金は、国の「一時支援金」の対象(売上50%以上減少)とならず、かつ確定申告の納税地(個人にあっては住所)が福岡県内(政令市除く)の事業者に対して、支援金を給付するものです。

≪給付要件≫
(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること。
または、緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接
的な影響を受けたこと。
(2)2021年1~3月のいずれかの月間売上が2020年(又は2019年)同月比30%以上50%未満減少した月があること。
(3)2021年1~3月のいずれかの月間売上が2020年(又は2019年)同月比
50%以上減少する月がないこと。
(4)国の「一時支援金」を申請及び受給しておらず、かつ将来にわたって申請及び受給
しないこと。
(5)支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。

 

≪給付額≫
法人15万円(上限)、個人事業者10万円(上限)
※給付は1回限り。
※必要書類や申請手続き等、詳細については下記「問合せ先」でご確認ください。

≪申請期間≫
5月31日(月) まで

≪問合せ先≫
福岡県中小企業者等一時支援金コールセンター(平日9時~17時)
TEL:0120-123-071
0570-012-371
HP:http://www.ichijishienkin.pref.fukuoka.lg.jp