「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請に係る事前確認の実施について

2021年1月、福岡県に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象とした「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」のホームページが開設されました。

詳細は下記の経済産業省のホームぺージに掲載されている各種資料をご覧ください。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)

[ポータルサイト]https://ichijishienkin.go.jp/

※本件の申請では支援機関による事前確認を受ける必要があります。当所では確認事務を会員企業限定で行います(確認事務手数料は無料)。

 

■会員事業所の場合の事前確認手順と必要資料等について

1.最初に上記ポータルサイトにて【申請ID】を取得します。
2.当所での事前確認を希望される方は、当所経営支援課(0944-55-1111)へお電話頂き、面談の日時調整を行ってください。
3.面談及び確認の際はお手元に「申請ID」と「所定の宣誓・同意書」をご記入のうえご準備ください。
4.確認が終わりましたら、当所が申請事務局へ確認済通知の発行を行います。
5.確認通知を受領されましたら、本申請を行う事が可能となります。

【当所会員以外の方】

会員以外方は こちら(登録確認機関検索)より登録確認機関検索を行い手続きをお願いします。
当所での事前確認をご希望の場合は、営業実態が確認できる【直近2年分の確定申告書の控え(税務署収受印または電子申告時のメール詳細が付されたもの)】をご用意いただき、当所会員として会費の納入を頂くことでご利用頂くことが可能ですが、営業実態確認に数日を要します。
この場合は、上記事前確認手順2の予約受付の前にお問い合わせ頂き、入会申込書の提出と会費納入をお願いします。
年会費は個人事業者4,000円(1口)、法人8,000円(2口)からです。
詳しくは当所総務課(0944-55-1111)までお問い合わせください。

(注)事前確認はあくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請や採択を担保するものではありません。申請を予定している事業者様はポータルサイト等で制度内容や申請要件を正しくご理解下さい。

 

【事前確認のお申込み】

当所経営支援課 ☎0944-55-1111

受付時間 午前9時から午後5時30分まで