小規模共済制度について

小規模企業共済制度とは 小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が、廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば 「事業主の退職金制度」といえるものです。 小規模企業の個人事業主・会社等の役員が廃業・退職した際に共済金等が支払われます。 現在約135万人が加入しています。 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた制度です。 国が全額出資の中小企業総合事業団が運営しています。 制度の特色 掛金は全額所得控除 掛金は、税法上金額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。) 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い 共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。 共済金は一時払、分割払又は一時払と分割払の併用 共済金の受取りは、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。(ただし、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は 一定の要件が必要。) 貸付制度 加入者(一定資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け)が受けられます。 加入資格と掛金

加入できる方

常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

毎月の掛金

毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。 半年払、年払もできます。

共済金の支払

加入者に生じた共済事由により共済金等が支払われます。(下記の表を参照下さい) 共済金等の支払方法については次のとおりです。 共済金A、共済金B/「一時払」、「分割払」、「一時払と分割払の併用」のいずれかを選択(但し契約者の死亡を共済事由とする場合は、分割払及ひ一時払と分割払の併用は選択できません。) 準共済金、解約手当金/「一時払」のみ 共済金の分割払いを選択できるのは、共済金の支払い額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。また分割共済金は、10年間又は15年間(加入者の選択による)にわたって年4回、2月、5月、8月、11月に支払われます。 共済金の一時払いと分割払いの併用を選択できるのは、分割で受け取る共済金の額が300万円以上で、かつ、一括で受け取る共済金の額が30万円以上であることが必要です。 共済事由及び基本共済金等(一時払い)の額 掛金月額 10,000円の場合の例 A共済事由 B共済事由 準共済事由 解約事由 ■事業の廃業(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む。)(注)配偶者、子への 譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更 した場合を除きます。 ■会社の役員の疾病・負傷又は死亡による退職(注)任意退職を除く。 ■老齢給付(65才以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。) ■会社等の役員の任意退職 ■配偶者、子への事業譲渡 ■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなっかたとき。 ■任意解約 ■12ヶ月分以上の掛金の滞納 ■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社役員になったとき。(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。) ■準共済金額は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場所は、掛金合計額が支払われます。 ■12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~130%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。(ただし、掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。) 税制面でも大きなメリット! 詳細は中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください 中小企業基盤整備機構]]>