新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者の皆さまへ

 当所では、「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置しています。新型コロナウイルスによる事業への影響など、経営に関する相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

お問合せ先
☎0944-55-1111(平日9:00~17:00)

1.日本政策金融公庫

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(国民生活事業)

融資対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受け一時的な業況悪化を来たした方
最近1ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
融資限度額:別枠6,000万円
金利:当初3年間基準金利▲0.9% 4年目以降基準金利
融資期間:運転資金15年以内  設備資金20年以内 据置5年以内
受付機関:商工会議所、日本政策金融公庫
特別利子補給制度
上記特別貸付により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方は、借入後当初3年間利子を補給します。
①個人事業主(フリーランス含み小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者)        :売上高15%減少
③中小企業者(上記①②を除く事業者)    :売上高20%減少

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(中小企業事業)

融資対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たした方
最近1ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
融資限度額:別枠3億円
金利:1億円以下 当初3年間基準金利▲0.9% 4年目以降基準金利
1億円超  基準金利
融資期間:運転資金15年以内  設備資金20年以内 据置5年以内
受付機関:日本政策金融公庫(中小企業事業)
特別利子補給制度
上記特別貸付により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方は、借入後当初3年間利子を補給します。
①個人事業主(フリーランス含み小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者)        :売上高15%減少
③中小企業者(上記①②を除く事業者)    :売上高20%減少
但し、融資額1億円以下の利息のみとなります。

「マル経融資」(小規模事業者経営改善資金)

融資対象者:常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主の方
最近1年以上大牟田商工会議所管内で事業を行っている方で、6ヵ月以上経営指導を受けている会員事業所
融資限度額:2,000万円
金 利:1.21%(令和2年3月2日現在)
融資期間:運転資金7年以内  設備資金10年以内
受付機関:商工会議所
※新型コロナウイルス感染症の影響によって、最近1カ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して、5%以上減少した方は、金利を0.9%引き下げます。

 

新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付

ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方

  1. 次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
    (1)
    最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
    (2)
    業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること
  2. 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
資金のお使いみち 一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金
融資限度額 【旅館業】別枠3,000万円
【飲食店営業および喫茶店営業】別枠1,000万円
ご返済期間 7年以内<うち据置期間2年以内>
利率(年) [基準利率]
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方は、[特別利率C]
お取扱期間 令和2年2月21日から令和2年8月31日まで
お申込みに必要な書類 ご利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。
その他 新創業融資制度および振興事業促進支援融資制度は適用できません。

※他にも事業を営むほとんどの業種の方がご利用できる融資制度もあります。

※詳細については日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

2.福岡県

「緊急経済対策資金(セーフティネット保証4号)」

融資対象者:市町村から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定を受けた県内中小企業者
融資限度額:1億円
金 利:1.3%
保証料率:0%
融資期間:10年以内
資金使途:運転・設備資金
受付機関:商工会議所、商工会、指定金融機関

※詳細については、福岡県のホームページをご覧ください。

3.大牟田市

◆セーフティネット保証認定について

市では、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、セーフティネット保証制度を利用するために必要な(中小企業信用保険法第2条第5項第4号および第5号の規定による)認定を行っています。

この制度の認定を受けることで、金利や保証料の軽減等の貸付要件が緩和されます。金融機関からの融資を希望される方は、活用をご検討ください。

詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

 セーフティネット保証4号について別ウィンドウで開きます

 セーフティネット保証5号について別ウィンドウで開きます

 大牟田市中小企業融資資金制度別ウィンドウで開きます 

危機関連保証の認定について

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、全国の中小企業者の資金繰りがひっ迫していることを踏まえ、セーフテイネット保証に加えて、危機関連保証が初めて発動されましたのでお知らせします。

この制度の認定を受けることで、金利や保証料軽減などの貸付要件が緩和されます。金融機関からの融資を希望される方は、活用をご検討ください。

詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

 危機関連保証の認定について別ウィンドウで開きます

雇用調整助成金について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
※詳細については、厚生労働省ホームページの雇用調整助成金のページをご覧ください。
※または福岡労働局 新型コロナウイルス関連情報のページをご覧ください。

■持続化給付金(緊急経済対策)について

令和2年4月7日(火)に閣議決定された「緊急経済対策」において、「持続化給付金」が盛り込まれました。
特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事情全般に広く使える給付金(法人は200万円以内、個人事業者は100万円以内)が支給されます。
詳細はコチラをご確認ください。⇒ 「持続化給付金」(緊急経済対策)について(令和2年4月9日現在)

【情報更新】持続化給付金の申請について情報が更新されました。

申請方法・必要書類などが追記されていますので、ご確認ください。

▷持続化給付金に関するお知らせ(速報版)(4月27日更新)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

▷持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け(速報版)(4月27日更新)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

▷持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向け(速報版)(4月27日更新)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

▷新型コロナウイルス感染症関連情報更新中(経済産業省)

https://www.meti.go.jp/covid-19/

 

■小規模事業者持続化補助金について

小規模事業者が経営計画を策定して取組む販路開拓等の取組みを支援します。
補助金額:50万円以内(要件に応じて補助上限100万円に引上げあり)
補 助 率:3分の2
公募要領、詳細はこちら→ 令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金